旗色が悪い裁判で逆転勝利した裁判01〜法律論から建築の専門分野で争う訴訟〜
今回は、弊社の建築コンサルティング、意見書作成が非常に大きな効果を挙げた裁判例をもとに、建築裁判での戦い方の一例をご紹介します。
裁判:損害賠償請求事件F-S
原告:建設会社H
被告:原告にリノベーション工事を依頼した個人S
損害の理由:Hがリノベーション工事を行ったが、工事完成後、工事内容に到底納得がいかなかったSさん。
工事請負契約内容は下記でした。
工事着手時に半金(50%)
工事完成時に半金(50%)
あまりに杜撰な工事に対して、Sさんは、工事完成に対して「工事完成時の半金(50%)」を支払う気持ちになれず、支払いを停止。
その結果、「工事完成時の半金(50%)」を求める損害賠償請求を、建設会社Hが提訴。
損害の書証:工事請負契約書、工事写真、設計図書等
本訴訟における弊社の立場
依頼人:個人Sさん(被告)
業務内容:損害賠償請求を棄却するように、弁護士への協力、意見書作成などの建築コンサルティング。
この裁判は、原告Hからすれば「工事請負契約の通りの工事を行ったにも関わらず、被告Sはお金を支払わないので提訴」でした。
建築裁判の中でも、裁判官にとって「分かりやすい」ので、裁判官が「訴訟指揮をするのが比較的容易」な部類の裁判と考えます。
建築裁判に限らず、訴訟において裁判官は、一般的な共通理念とは大きくかけ離れるほど「契約を極めて重視」します。
損害賠償裁判における裁判官が重視する点
1.原告と被告の間の合意内容
2.損害の実態と損害賠償請求額の因果関係・合理性
上記の通り、建築裁判の損害賠償裁判において、裁判官が最も重視するのは、「原告と被告の間の合意内容」です。
この「合意内容」において、最も分かりやすい「合意」が、契約書です。
一般的に、何らかの業務を依頼する時など、「契約」することを書面にする「契約書」を締結しますが、裁判においては「契約書」は根幹的に重要です。
そのため、裁判においては、「契約書に記載された事項」を「履行しない立場の個人・法人」は極めて弱い立場となります。
本裁判においては、「工事請負契約を、建設会社Hと締結」した上に「建設会社Hが工事を完成した」状況なので、裁判官の視点から考えると「Sさんは、契約されたお金を支払う義務がある」という判断となります。
ここで、Sさんは「工事内容が全く納得できない」ため、Sさんの代理人弁護士は、「工事内容がいかに杜撰か」を、多数の工事写真や設計図書などとともに主張を続けました。
Sさんの家で行われたリノベーション工事の写真を、「100人が見れば、100人が杜撰と判断する」状況でした。
そのため、Sさんは、「少なくとも、工事契約金額全額を支払う必要はないはず」と考えていたようです。
そして、この「Sさんの考え」は、一般の方ならば、誰しも同様に考えるはずです。
ところが、裁判の現場においては、「工事が適切に行われなかった立証」を、Sさんの代理人弁護士が行う必要があり、その立証のためには、「ただ工事写真での説明」では不足でした。
そのため、弊社がコンサルティングを受ける時点では、「Sさんが全額の支払いを行わなければならないまでも、80~90%程度は支払う」ような裁判官の心証でした。
ここで、私たちは「工事写真による工事の杜撰さ」の主張は、代理人弁護士がすでに行っていたため、他の視点における主張を検討しました。
その結果、建築の専門家の視点から、「本裁判の重要な問題」を「建築の視点」から見つけるに至り、旗色が悪い裁判で逆転勝利しました。
次回は、その「具体的な内容」をご説明します。
建築・不動産裁判において、私たちのコンサルティング、作成する意見書は、弁護士の方々では分からない「建築の専門家の視点」から、極めて大きな効果を挙げております。
建築・不動産裁判において、状況が良くない時は、一度メールにてご連絡ください、 まずは、有料の事前相談にお越しいただき、その上で、意見書作成やコンサルティングを丹念に行います。
株式会社YDS建築研究所
東京都千代田区神田神保町三丁目2番地 高橋ビル4F
TEL:03-6272-5572
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