逆転完全勝利した裁判例02〜損害額はいくらか?への強い主張〜

query_builder 2026/05/29
コンサルティング
YDS

前回、弊社の建築コンサルティングによって、大勝利した例をご紹介しました。

ある工務店Xにリフォーム工事を依頼したものの、工事内容が杜撰すぎてトラブルとなった依頼主A。

裁判の世界では、一般の世界では考えられないほど、「契約書の重みが極めて強い」世界です。

そのため、裁判官の視点から考えると、「一度書面で契約した内容は、発注者側及び請負者側は必ず履行しなければならない」という視点です。


このリフォームの例では、「請負者側が契約を履行していない」ことは、常識的に明確です。

なぜならば、依頼主がAが撮影した写真を見れば、「適切な工事がなされていない」ことは、一目で分かります。

「適切ではない工事」の例は、下記のような内容がありました。


1.浴室周囲の構造躯体を無断でハツッて、そのまま。

2.フローリングに大きな傷がある。

3.コンセントボックスが設置されていない箇所がある。

4.ハンガーパイプに衣類を掛けたら、すぐに落下した。


他にも様々ありましたが、とにかく杜撰極まりない工事でした。

特に1の「構造躯体を無断でハツッて、そのまま」というのは、言語道断であり、依頼主が怒り心頭なのは当然です。

常識的に考えれば、リフォーム工事ならぬ「破壊活動」に近い工事を行った工務店Xは、「請負金額を受け取るどころが、損害金額を支払う」立場です。


ところが、裁判官の視点は異なります。

まず、原告となり「契約額満額の請求」を求めて提訴した工務店Xの弁護士(代理人)Sは、下記のように主張しました。


「確かに、浴室の工事で構造を一部ハツッたが、それは配管工事上、やむを得ない工事である。

そして、コンセントボックスなどの不備に関しては、身に覚えがなく、適切に工事したので、全額を受け取る立場である。」と。


この原告の訴状に対して、被告となった弁護士Tは、懸命に準備書面で反論しますが、法律論上は、弁護士Sの主張を崩すのは、意外と難しいのが、裁判の現場です。

なぜならば、損害賠償請求など「お金絡みの裁判」においては、裁判官は「主張と金額の因果関係」を極めて重視します。


すると、原告の「契約金額を支払ってもらっていない」という損害は、極めて明瞭です。

それに対して、被告の「適切な工事でないから、支払えない」というのは「支払いたくない」という意思の延長でしかありません。

ここで、ほとんどの場合、裁判官は「ならば、被告にはどのような損害が発生し、どのような損害額となりますか」と金銭での証拠の提示を求めることになります。

いわゆる「瑕疵一覧表」と呼ばれる、エクセルの表で「何が損害で、それぞれの金額は〜円で・・・」と作成して、合計額を主張します。

ところが、ここで「不適当な工事による損害額の判定」は、建築の門外漢である裁判官には不可能であります。

そこで、建築・不動産裁判では、該地方裁判所に近く在住の一級建築士が「調停委員」という立場で、アドバイザーとなります。

そして、「原告・被告双方の損害額論争」となりますが、多くの場合で、多大な時間が経過する割には、話が大きく進まない傾向があります。

酷い裁判例では、ほぼ一年程の間、「ただ双方の反論繰り返した終わり」だった事例もあります。


この裁判では、私たちは「被告の損害額を、法律、実例を踏まえて、極めて合理的に説明」した結果、被告が勝訴し、さらに反訴でも和解金獲得となりました。

私たちの建築コンサルティングは、難しい裁判においても、大きな力になることが可能であり、多数の事例が御座います。


ご依頼の際には、有料の相談を元に話を進めます。

建築・不動産裁判でお困りの方は、一度メールにてご連絡下さい。

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株式会社YDS建築研究所

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TEL:03-6272-5572


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