逆転完全勝利した裁判例07〜「工事請負契約書」を疑う姿勢〜

query_builder 2026/09/15
コンサルティング
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前回は、私たちが建築裁判のコンサルティングを行った際に「工事請負契約書の問題に気づく」話でした。


前回の話はこちら


今回は、建築裁判において、具体的に相手方の論理を叩く話です。


裁判:損害賠償請求事件 H

原告:有名不動産会社T

被告:複数の店舗を運営する会社A

損害の理由:Tが推進した都市再開発事業において、Aが立ち退き期限以降も店舗を運営し続け、Aの店舗運営のために、追加工事が発生

損害の書証:追加工事の工事請負契約書


この裁判は、建築裁判の中でも、裁判官にとって「分かりやすい」ので、「訴訟指揮をするのが比較的容易」な部類の裁判と考えます。


建築裁判における損害賠償額の根拠を示す書類

・工事見積書

・建築工事請負契約書

・発注書、又は注文書


裁判においては、様々な書証が登場し、双方が主張の上、多くの裁判官は「過去の判例を元とする」判決を下す、又は和解を主導する傾向があります。

ここで、私たちが心がけていることは、「建築訴訟の根幹的問題を浮き彫りにして、その問題点を具体的に検証した上で、効果的な意見書を作成する」ことです。

このように、「訴訟の根幹のポイント」を私たちの意見書によって浮かび上がらせる時、多くの場合では「過去の判例にはない」事例となります。

そのため、私たちが関わる建築裁判では、「判例を基にする進行」は極めて少ない傾向にあります。

上の損害賠償事件Hでは、「原告Tが訴外建設会社Sとの間で契約締結した工事請負契約書」が極めて強い書証であり、「判例を基にする裁判」では、「ほぼ確実に敗訴する」事件でした。


ここで、重要な点は、「原告Tが訴外建設会社Sが良好な関係であり、訴外建設会社Sが様々な書証を提供していた」ことです。

工事請負契約書だけでも強力な書証であるのに加え、実に様々な工事関係の設計図書、写真、資料等が訴外建設会社Sから提供されました。

「書類ベース」の裁判では、「書証の効果」は、書証にもよりますが、とりあえず「書証は多い方が信頼性が高まる」傾向があります。

まして、書証を作成した法人や組織が「信頼性が高い」と尚、信頼性が高まります。

この事件では、訴外建設会社Sが、大手上場企業の建設会社であったことが、書証の信頼性を高めていました。

こういう時は、「訴外建設会社Sに裁判から手を引いてもらう」のが最善となります。

そして、実際に私たちが被告代理人と協議し、「訴外建設会社Sに裁判から手を引かせる」ことに成功しました。

とにかく、「丹念に専門家がチェックすれば不審な点が露出する」書証は、意外と多くあります。

この事実を、代理人弁護士の方は重視するのも一案と考えます。



現在、私たちは、並行して15件程の建築コンサルティングを行っており、これまでに数十件の建築裁判に関わりました。 中には、私たちの意見や指摘が通らなかった裁判もありますが、90%以上の裁判において、私たちの意見書が高い効果を上げています。


「判例主義」の裁判において、「そもそもの問題点」を私たちは指摘し、依頼人のお役に立つ自信があります。 建築・不動産裁判で上手く行かない時は、一度メールにてご連絡ください、 まずは、有料の事前相談にお越しいただき、その上で、意見書作成やコンサルティングを丹念に行います。



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株式会社YDS建築研究所

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TEL:03-6272-5572


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