逆転完全勝利した裁判例06〜「工事請負契約書」を疑う姿勢〜

query_builder 2026/08/17
コンサルティング
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前回は、私たちが建築裁判のコンサルティングを行った際に「工事請負契約書の偽造可能性の強い指摘」に関する意見書を提出し、裁判官の心証に大きな影響を与えた話でした。


前回の話はこちら


裁判:損害賠償請求裁判H

原告:有名不動産会社T

被告:複数の店舗を運営する会社A

損害の理由:Tが推進した都市再開発事業において、Aが立ち退き期限以降も店舗を運営し続け、Aの店舗運営のために、追加工事が発生

損害の書証:追加工事の工事請負契約書

弁護士や法曹界の方ならば「当然のこと」ですが、裁判においては、論理が重要であり、中でも「因果関係の立証」が最重要となります。

そして、損害賠償裁判においては、原告が求める「損害賠償額の根拠」が極めて重要です。

例えば、原告側が「だいたい3000万円ぐらいが損害だから、その金額で損害賠償裁判」と弁護士に伝えても、弁護士は訴訟のしようがないのです。

そこで、「損害賠償裁判」においては、「明確な損害賠償額の根拠となる数字が記載された書面」が必須となります。

この「損害賠償額が記載された書面」には、特定の形式はありませんが、建築裁判では下記の例があります。


建築裁判における損害賠償額の根拠を示す書類

・工事見積書

・建築工事請負契約書

・発注書、又は注文書


上記のような例がありますが、この中で最も裁判で威力を発揮するのは、建築工事請負契約書です。

なぜならば、裁判官は「契約書を極めて重視」するからです。

ある個人・法人と、ある個人・法人が相互が納得する上で、記名押印して「契約する」契約書は、書証として最大の効果を持ちます。


私たちがコンサルティングを担当した「損害賠償請求裁判H」において、原告が「損害の根拠」としたのは、「被告が退去しなかったことによる追加工事の工事請負契約書」でした。


裁判においては、当然ながら、本「工事請負契約書」が正しいという前提で進みます。

ここで、工事請負契約書を締結した関係者には、「被告が含まれていない」ことがポイントです。

工事請負契約書は、原告が工事を行っていた大規模ゼネコンS建設と締結した契約書でした。

弁護士や法曹関係者の方は、契約書などの書証を「正しい」と思って扱う傾向があると考えます。

それに対して、私たちは、「建築のプロ」の視点と同時に、「机の上の戦い」である裁判において、「どのような戦略が望ましいか」を常に考えています。

私たちは、まず「工事請負契約書の問題点」を丹念に検証しました。

その結果、下記の2点の疑念がありました。

1.契約日付が、工事終了後であること

2.工事名称が「被告による是正工事」と通常の建築工事においては用いない名称であること


この2点に強い疑念を持った私たちは、本工事請負契約書が「偽造である」確信を持ち、その主張を確かな証拠と共に、意見書にて主張しました。

その結果、「最重要書証」が崩れ、当方が大きく有利となることに繋がりました。


現在、私たちは、並行して10件程の建築コンサルティングを行っており、これまでに数十件の建築裁判に関わりました。

中には、私たちの意見や指摘が通らなかった裁判もありますが、90%以上の裁判において、私たちの意見書が高い効果を上げています。

「判例主義」の裁判において、「そもそもの問題点」を私たちは指摘し、依頼人のお役に立つ自信があります。

建築・不動産裁判で上手く行かない時は、一度メールにてご連絡ください、 まずは、有料の事前相談にお越しいただき、その上で、意見書作成やコンサルティングを丹念に行います。

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株式会社YDS建築研究所

東京都千代田区神田神保町三丁目2番地 高橋ビル4F

TEL:03-6272-5572


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