建築裁判・不動産裁判における効果的な主張〜裁判官に訴求する書面と証拠〜

query_builder 2024/07/25
コンサルティング
YDS

私たちは、これまでに多数の建築裁判・不動産裁判に関わってきました。

現在も、常に15件以上の様々な建築裁判や建築トラブルに関するコンサルティングを行っております。

多くは損害賠償事件となる建築裁判において、その「賠償額」は高額になる傾向が高いです。

「損害賠償額が数百万円」という比較的小さな事件から、「損害賠償額が十億円以上」という事件まで扱ってきた経験があります。

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この損害賠償事件においては、「損害となった証拠・根拠」が極めて重要です。

建築裁判の多くの場合、損害額の証拠・書証は、工事契約書・工事見積書・発注書などであることが多いです。

特に、裁判官は工事契約書を重視する傾向があります。

世の中には様々な法律がありますが、民事事件においては基本的に「民法中心の解釈」となる傾向があると感じます。

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建築設計の実務、あるいは建築の工事現場に関わる私たちとしては、建築関係の法律が極めて重要です。

最も重要な建築基準法に加え、建設業法・建築士法・消防法などがあり、自治体によっては様々な条例が加わることがあります。

建築裁判においては建築・建物を対象とするので、ほとんどのケースにおいて、設計図書・図面が証拠や書証として登場します。

ところが、裁判官や弁護士の方々は、ほとんど設計図書を読んでも分からない方々です。

「一級建築士の資格を持つ弁護士」もいらっしゃるようですが、建築設計の業務を長年続けてきた経験豊富な一級建築士と比較すると、設計図書や諸法規に対する理解は浅くなるのは当然でしょう。

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ここで、建築裁判において、注意することがあります。

それは、建築裁判で係争となる設計や工事には、極めて高い確率で建築基準法等諸法規に抵触する、違反する事項があることです。

ところが、これらの「建築基準法等の法律違反」を裁判に指摘しても、裁判官は「法律違反と損害は別」と考えます。

これは、法曹界以外の方には、にわかに信じ難いことかもしれません。

「法律の総本山」である裁判所であるのに、「法律違反をしても問題なし」とも取れる展開になることがあります。

私たちも、最初はこの「法律違反と損害は別」という裁判所の姿勢には強い違和感を感じました。

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本来であれば、「法律違反を犯した者は罰せられるべき」であり、このことは「法律を基に判断される裁判」においては非常に大きなポイントになるべきです。

ところが、「法律違反と損害は別」という姿勢を取る裁判官にとって、「法律違反は別で議論してもらいたい」となる傾向があります。

この時、大事なことは、「法律違反を発見した」場合は、裁判官に繰り返し「法律違反の事実」を主張することです。

そして、その「法律違反の事実」が「損害の事実」と関係があることをしっかり主張することが極めて重要です。

いわば、「戦いのフィールド」を「民法中心の土俵」から「建築に関する法規も含んだ土俵」に持ってゆくことが、大事になります。

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特に損害賠償額が高い場合は、和解・判決等で不利な方向になる時、その賠償するべき金額が効果になる傾向があります。

建築裁判の当事者、代理人の弁護士の方は、早期に経験豊富な一級建築士に相談することを強くお勧めします。

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株式会社YDS建築研究所

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TEL:03-6272-5572


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