クリニック増築設計・計画:設計プロセス 4〜建主の要望と建築基準法〜|東京の建築設計

query_builder 2023/05/10
施設設計プロセス
北越工業_発電機01m

発電機(北越工業)

消防署で「絶対に認めない」と言われてしまった「地下タンク」建築。

まずは、地下タンク建築を要望している建主であるH医師に報告します。

「消防署での協議で、
「地下タンク」建築は不可となりました。」

「えっ、なんで?

それは、困る!」

気持ちは分かります。


「建築したい」という建主と、「建築不可」の消防署の間に挟まれました。

「なんとか
ならないの?」

「私も、かなり
強く主張しましたが、

やはり、
「地下タンク」は非常にハードルが高いです。」

「そうかあ・・・」

とてもガッカリするH医師。

行政の権限は、「絶対」なので、許可が降りなければ、計画は進みません。

BH_Before109m

発電機設置計画:計画前(YDS建築研究所)

「軽油発電機設置も、
かなり難色を示されています。」

と伝えると、

「えっ、そうなの?」

次々に「自分の希望」に対して「立ちはだかる壁」に対して、

「なんで、
こうなるの?」

少しイライラした雰囲気のH医師。

これは、発注者側の論理で、私はベスト尽くしていますが、消防署の判断もわかる気もします。


「軽油発電機設置は、
私が責任持って、なんとか消防署の了承を得ます。」

「頼むよ!」

「軽油発電機設置に関しては、
建築審査課との協議も必要です。」

「えっ、そうなの?

建築は関係ないんじゃないの?」

発電機という「モノを設置するだけ」は、建築とは無関係に思われる方も多いかもしれません。

SFA_126ma

蚕糸の森アパートメント(YDS建築研究所)

そもそも建築・建物とは、なんでしょうか。

建築・建物は、いわゆる戸建住宅・マンション・幼稚園などで、建築基準法という法律に従う必要があります。

他にも、消防法や各種自治体の条例等にも従う必要がある場合もあります。

他の法規もあるのですが、なんといっても「建築基準法が第一」となります。

建築基準法という法律がある以上、「建築物とは何か?」という定義が必要です。


建築物(建築基準法 第2条)

・土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの

・附属する門若しくは塀、観覧のための工作物

・地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設

・建築設備


少し簡略化していますが、法律の定義は上記のとおりです。

モノであっても、基本的に「屋根があれば建築」となります。

その屋根とは、小さな物置などであっても、建築基準法上「屋根」とみなします。

HTP117ma

豊島の家(YDS建築研究所)

「物置」や「発電機」であっても、相応の箱である以上は「屋根がある」とみなす建築基準法。

そのため、「物置や発電機などを敷地内に置く」のは、厳密にいうと「増築」に相当します。

建築基準法では、増築申請の基準に関して、下記の通り定めています。


建築等に関する申請及び確認(建築基準法 第6条)

・建築主は、建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前に、建築主事の確認を受けなければならない。

MSP10ma

みそら幼稚園(YDS建築研究所)

建築をするのは、行政の許可である「建築確認」が必要です。

現在は、ほとんどの場合において、民間である指定確認検査機関が行います。

基本的に、事前申請である「建築確認」が必要ですが、下記の場合に限り、増築等は申請不要です。


建築確認の増築・改築・移転申請の基準(建築基準法 第6条)

・防火地域及び準防火地域外

・床面積の合計が十平方メートル以内であるとき

FJMP02m

富士見幼稚園(YDS建築研究所)

まずは、「防火地域及び準防火地域外」が条件です。

「防火地域」や「準防火地域」は、東京23区などの都市部は、ほとんどの場合該当します。

地方都市や街から離れた地域は、対象外となることが多いです。

そして、「床面積の合計が十平方メートル以内」は、だいたい「6畳の部屋」程度以内の面積となります。


つまり、都市部において、敷地内に「六畳のサイズを超える物置」を設置するには、厳密には「増築申請」が必要です。

また、「増築の建築確認申請」は、既存建物の状況次第では、かなりハードルが高いのが現実です。

そのため、六畳を超える「大型の物置」を都市部の敷地内で設置している多くの場合において、「未申請」となります。

厳密には「建築基準法違反」となりますが、この点は行政もわかっていて、あまり問題にはされないのが現実です。


私たちは、法律遵守の姿勢で、業務を行なっております。

今回、消防署の指導次第では、「建築・増築」になる可能性があります。

少しずつ、しっかりと、着実に計画を進めてゆきました。

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株式会社YDS建築研究所

東京都千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館6F

TEL:03-6272-5572


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