罰せられるべき「建設業法違反」のゼネコン〜法律違反を是認する裁判所の姿勢〜|建築裁判と不動産裁判1

query_builder 2025/02/18
コンサルティング
YDS

建築のコンサルティング業務を開始して、10年ほどになります。

建築設計業務が主体ですが、中学から大学まで同期の友人の弁護士から連絡があり、協力を依頼されました。

その時は、二つ返事で協力を約束し、その裁判では、様々な設計図書などを読み込んで、意見書を作成しました。

建築裁判・不動産裁判では、ほとんどの場合が「損害賠償裁判」です。

原告と被告は、大抵の場合が「(元)建主vs工事を請け負った建設会社」となります。

他の裁判と同様に、「双方に言い分がある」のが現実のようですが、設計図書や契約書などを精査すると、「この設計図書には、
〜の問題があるな・・・」

設計図書に問題がある場合があったり、

「この工事請負契約書は
建設業法違反だな・・・」

事件の根幹である工事請負契約書に大きな問題があり、建設業法違反の疑いが濃厚であることもあります。

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とにかく、「係争になる」からには、「建設会社や設計会社が、全体的に正しい業務を行った」ことはなく、設計図書や工程表、見積書、工事請負契約書などに問題が必ずあります。

建築関連法規では、建築基準法、建築士法、建設業法などがあり、建設業者にとっては、建設業法は重要です。

設計においては、建築士が「一級建築士事務所」などの建築士事務所の免許を受けて、業務を行います。

そして、建設業者は建設業法に基づいて、「一般」と「特定」の建設業免許を得て、業務を行います。

この観点から見れば、「建設業法違反をした」ことが明白であれば、建設業者側が「著しく不利」になるべきです。


ところが、裁判官は、

「工事請負契約書が、
建設業法違反の疑いがあるんですか?」

法律違反に対しては、一応「反応はする」ことが多いですが、

「そんなこと、
損害賠償事件には一切関係ありません!」

裁判所も裁判官も「建設業法違反は、損害賠償事件とは無関係」という立場です。

この「異様なスタンス」は、現在は理解は出来ますが、やはり不可解です。

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日本は「法治国家」であり、法律を遵守しなければなりません。

例えば、交通事故で他人に怪我を負わせたり、場合によっては、亡くなってしまうことがあります。 これは「法律以前の問題」であり、法律がなくても「運転者=加害者が悪い」のは明白です。

明白ですが、ここで登場するのが法律であり、「道路交通法違反」などの罪状によって、

「道路交通法違反で、
Iは懲役〜年・・・」

懲役や罰金などの罰則が、裁判所で決定されます。

ここで重要なことは、「法治国家」なので、警察や検察が勝手に決めるのではなく、

「我ら裁判官が、
しっかりと裁判をします!」

裁判官によって、懲役や罰金などの罰則が、裁判所で決定されます。

ここで重要なことは、「法治国家」なので、警察や検察が勝手に決めるのではなく、

「我ら裁判官が、
しっかりと裁判をします!」

必ず裁判を減ることが大事です。


この観点から見れば、

「建設業法に違反することは、
損害賠償事件とは無関係!」

このように「建設業法違反は、損害賠償とは無関係」と裁判所が認定することは、

「ゼネコンや建設業者は、
建設業法に従わなくても良いです!」

ゼネコン・建設業者が「建設業法に従わなくても良い」と裁判所が公式に認定することに等しいです。

これは、どう考えても、明らかにおかしいです。

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そもそも、建設業法のことを「ほとんど知らない」裁判官は、民法によって判断するようです。

ここで、建設業法で「工事請負契約に関する規定」が様々あるのは、「紛争を予防するため」のはずです。

ならば、「工事請負契約において、建設業法違反しても良い」ならば、建設業法は「ない方が良い」法律となります。

法治国家であっても、「法律は少なく、シンプルな方が良い」に決まっています。


建築裁判のコンサル業務を行っていると、多数の「不思議な工事請負契約書」に出会います。

建設業法では「工事内容を明記・建主に交付する」ことが定められていますが、不十分であることが多いです。

自動車や家電製品のように「既製品を購入」するのではなく、基本的に「一品製品」である建築。 工事請負契約において、「工事内容がしっかりと明記、明らかにされる」ことは当然でしょう。

この観点から、裁判所のスタンスは間違っており、建設業法違反のゼネコン・建設業者は、きちんと罰せられるべきです。

裁判所は「損害賠償との因果関係」よりも先に、「法治国家」としてのスタンスを明確にすべきでしょう。

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TEL:03-6272-5572


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