建築基準法等の精査から効果的反訴へ〜損害賠償請求事件・被告側が苦戦の時の反撃〜

query_builder 2024/10/03
コンサルティング
YDS

これまでに様々な建築裁判・建築訴訟に関わってきました。

ほとんどは損害賠償事件である建築裁判では、工事請負契約書の損害が非常に強いです。

契約後、発注者と受注者(施工者)がトラブルになることがあります。

これらトラブルは発注者側から見れば「受注者(施工者)が契約通りの施工をしなかった」あるいは「契約通りの施工かもしれないが、瑕疵がある」ということが多いです。

いわば「施工・工事が発注者側が全く満足できない」状況であることが多いです。

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この場合、その状況を写真や現地を訪問して確認すると、ほとんどの場合で「客観的に見て、受注者(施工者)が悪い」のが明らかです。

一目見て「杜撰すぎる工事」であったり「あまりにも手を抜いた工事」であることが多いです。

そして、発注者側が支払いの一部を「契約違反」として「支払いを止める」事態に至ることがあります。

こうなると、受注者(施工者)は「契約通りの工事をしたから、残金を支払ってください」と訴訟を提起することが、ほとんどのケースです。

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私たち建築士や一般の方の視点から見れば、「受注者(施工者)が悪い」ので「裁判になったら、発注者が勝つのが当然」と考えるのが普通の発想です。

私たちも、建築裁判に関わるまでは、このような発想でおりました。

ところが、建築裁判では「発注者が勝つのが当然ではない」です。

なぜならば、裁判官の視点から見れば「契約書が非常に重要」だからです。

民法においては、「契約書で双方合意した」事実があれば、「発注者が契約通りの金額を支払うのが当然」という考え方になります。

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もちろん、裁判においては「瑕疵の状況」を被告(発注者)が行い、「瑕疵の事実確認と程度」を延々と裁判で論じることになります。

建築のプロである建築士ではなく、一般の方が見れば「明らかに杜撰な工事」であっても、その「杜撰の事実とその位置づけ」を判断するのが裁判官の役目です。

そのため、「杜撰である事実認定」と同時に「杜撰さを金額に換算するとどの程度が妥当か」を検討するために、法廷で論争されます。

この時、基本的には「被告(発注者)は残金を支払うべき」がスタートなので、被告は苦しい戦いとなります。

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この状況で、私たちが被告(発注者)側からコンサルティングのご依頼を受けました。

非常に苦しい状況でしたが、証拠・書証として提出されていながら「精査されていない」設計図書等の念入りなチェックを行いました。

私たち設計図書や工事状況を精査した結果、原告(施工者)側に大きな問題を発見し、反訴することになりました。

一方的に「被告(発注者)が押されていた」状況から、「原告(施工者)の問題点を突き上げる」戦略により、被告(発注者)が納得する金額で和解に至りました。

設計図書や工事状況に関しては、早期に経験豊富な一級建築士に相談することを強くお勧めします。

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株式会社YDS建築研究所

東京都千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館6F

TEL:03-6272-5572


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