建築訴訟・建築裁判の効果的な戦い方〜「勝てない」状況を脱する「契約書を叩く」戦略〜|建築裁判と戦略

query_builder 2024/09/10
コンサルティング
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これまでに多数の建築訴訟・建築裁判のコンサルティングを行ってきました。

建築訴訟・建築裁判は、多くが損害賠償事件となります。

そして、その損害賠償の根拠は、工事費や解体費等「実際にかかった」あるいは「実際にかかると見込まれる」費用となります。

裁判においては、証拠や根拠が非常に重要です。

この時、工事費や解体費等「かかる費用」の根拠としては、工事請負契約書や工事見積書であることが、ほとんどのケースです。

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特に工事請負契約書が、原告・被告のどちらかから提出されると、裁判官は非常に重視する傾向があります。

様々な法律が交錯する裁判の現場では、なんといっても法律の根幹とも言える民法が最重要です。

そのため、「法的責任を伴う約束」と民法に規定されている契約は、裁判官にとって裁判進行する上でベースとなる傾向があります。

工事に関する見積書が、まだ工事未契約等によって「契約書内にない」場合、工事業者等に見積書を作成依頼することがあります。

この場合の信用性は、工事請負契約書よりも少し下がりますが、「数字(費用)の根拠」としては十分強いです。

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建築訴訟・建築裁判を起こす原告側、及び原告代理人の立場から考えると「負ける可能性が高い」ならば、「そもそも訴訟を起こさない」傾向があります。

これに対して、「訴訟に踏み切る」場合は、原告代理人の弁護士が非常に慎重に証拠を積み上げた上で、「必勝を期して」裁判を起こすことが多いです。

そして、「必勝を期して、損害賠償裁判を起こす」原告代理人のスタンスは、損害賠償の根拠となる契約書や見積書を万全に整えている場合が多いです。

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いわば、「万全の体制」で裁判に臨んでくる原告に対して、被告側は「普通に戦うと敗訴する」傾向があります。

契約書や見積書等が「損害の根拠として明確」であれば、裁判官もまた同様に「被告は原告に損害を与えた」と認識するからです。

この時、「普通に戦わない」ことが大事です。

例えば、提出された書証の中に工事請負契約書及び見積書があった場合、「契約書と見積書のみ」ということは少ないはずです。

工事である以上、設計図書や工程表などが多くの場合一緒に提出されます。

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この時、「契約書を正」とする傾向が強い裁判官の発想に対して、設計図書などをしっかり調べ上げて、なんらかの問題点を発見する方針が重要です。

「契約書や見積書とつながること」になんらかの問題点があることが多いのが現実です。

そうした「なんらかの問題点」や「原告の主張に誤りがある点」を丹念に調べ上げて、原告の主張を崩すことが最も重要です。


建築裁判の当事者、代理人の弁護士の方は、早期に経験豊富な一級建築士に相談することを強くお勧めします。

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