建築裁判への効果的対応と書面〜「裁判官が理解できない」技術論と法律論〜|東京の建築設計

query_builder 2024/06/20
コンサルティング
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建築裁判・不動産裁判では、多くの場合で大きな金額が損害賠償として提起されます。

この「損害」の根拠は、瑕疵・工事における契約の一部不履行であることが多いです。

これらの主張を原告側がする場合、原告側は「損害を立証する責務」があります。

そのため、一般的に原告側が提出する書証は多くなる傾向があります。

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訴状と同時に原告側が提出する書証は、大抵の場合20〜30程度となります。

この書証の中には、原告と被告を説明するだけの資料や金額の根拠(振込記録等)もあります。

これらの「事実関係を示す書類」は、裁判において大きな意味を持ちません。

そして、大事な書類は契約書、写真、設計図書などです。

中でも法律論になるときには「契約書」は非常に重要であり、裁判官は重視する傾向が強いです。

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建築裁判のコンサルティングを10年ほど行ってきた私たちは、様々な建築裁判を見てきました。

建築裁判・不動産裁判においては、多くの場合が契約書などの法律論ですが、技術的側面も大事です。

ところが、建築設計や建築工事に関する技術的側面は、裁判官は「分からない」領域です。

そのため、これら技術的側面に関して、私たち建築のプロが意見書等で懸命に主張しても、裁判官に無視される傾向が強いです。


この「建築のプロの意見書」を無視するのは、私たち専門家の立場から考えると「理解し難いこと」です。

一方で、裁判官からすれば「理解できないことは分からない」なのでしょう。

これは、一面やむを得ないことかもしれません。

一方で、ぜひ調停委員の一級建築士などの協力を得て、裁判官には「内容を理解して、裁判指揮する」ようにして頂きたいと考えます。

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ここで問題となるのは、建築基準法・建設業法等の建築関係法規が軽視される傾向があることです。

建築設計・工事・建築基準法などが強く関わっているはずの建築裁判・不動産裁判においては、これらの建築関係法規は重要であるはずです。

ところが、これらの法律は裁判官のみなさんは「よく知らない」ので、指摘しても、あまり響かない、効果がない傾向があります。


この時、原告側・あるいは被告側の弁護士は、「あくまで民法で攻める」戦略を打ち出してくることがあります。

技術論は「議論の対象としない」戦略を打ち出し、それによって「本来問題がある技術論の論議」が飛ばされることもあります。

そして、裁判官が最もよく理解している民法などの「契約に関する法律」や「法律の解釈論」が中心となる傾向があります。

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過去に、このような「技術論を飛ばして、法律の解釈のみで裁判が進行」した建築裁判のコンサルティングをしたことがあります。

この時は、私たちが何度も「建設業法違反」を主張しても裁判官に無視され、当方が敗訴しかけました。

依頼者の強い要請により、私たちが意見書ではなく、弁護士が作成する準備書面に強く関与して、技術論と民法論的立場の両方から相手の主張を叩きました。

その結果、かなり大きく巻き返して、依頼者の納得いく形で和解となりました。

ここで大事だったのは、「技術論のみ」ではなく「技術論と民法」を組み合わせたことでした。


「技術論を回避し、相手方が有利な方向」になりそうな時は、早めに経験豊富な一級建築士に相談して、具体的なコンサルティングや書面作成を依頼することをお勧めします。

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株式会社YDS建築研究所

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TEL:03-6272-5572


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