「偽造証拠」が多数登場する建築裁判〜「偽造しても第三者」という甘い認識〜|日本の裁判

query_builder 2024/04/26
コンサルティング
YDS

建築裁判のコンサルティングを始めて、10年ほどが経過しました。

最初は「裁判とは全く縁がなかった」ので、裁判はテレビドラマなどでしか見たことがありませんでした。

それが、依頼主や代理人の要請で裁判を傍聴する機会もあり、

「ここが、東京地方裁判所か・・・」

と、「ただ膨張する」立場なのに緊張したのを覚えています。

入り口で手荷物チェックもある裁判所は、一般の公的機関とは全く違う空気感があります。

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裁判では証拠・書証が大事ですが、建築裁判の証拠・書証の数は膨大になる傾向があります。

例えば、マンションに関する損害賠償訴訟の場合、設計図書・工事請負契約書・見積書・工程表・現場の写真など、多数の書類が証拠となり得ます。

設計図書だけでも、マンションなどでは少なくとも数十枚はあります。

これに加えて、発注書や領収書、あるいは工事中における様々な書類が加わると膨大な書類の数になります。

このように、他の裁判と比較して「証拠や証拠が非常に多い」傾向があるのが建築裁判です。


この証拠・書証は様々なものがあって、原告・被告のどちらかの側の人間が、

「被告が〜して、〜したのは
私も知っており、事実です・・・」

何らかの事実を述べて陳述書として書面にまとめられた「証拠」もあります。

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ただ、そういう「どちらかの人間が話す内容」は当然のことながら「嘘も多い」のが現実です。

そこで、裁判官としては、

「この陳述書は、被告が依頼した
人間が作成した書類に過ぎない・・・

中には、被告に有利な内容が
多く、必ずしも全て正しいとは扱えないな・・・」

と考えるでしょう。

確かに「そもそも立ち位置が同じ側」であれば、不利なことを陳述するはずはありません。

そのため、陳述書が提出されても「影響力は限定的」と考えます。

おそらく、裁判官は、

「『嘘を言っているかどうか』は別として、
少し割り引いて考える必要がある。」

と考えるでしょう。

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この時、裁判官の信用が高く、自分側に有利な「証拠・エビデンス」を出すことが大事です。

原告代理人・弁護士が、

「その損害賠償額の
根拠は、この工事見積書です!」

と主張することがあります。

この時、見積書など「金額が明記されている書類」は分かりやすいです。

さらに、代理人・弁護士が、

「その損害賠償額の
根拠は、この工事請負契約書です!」

と主張することもあります。

工事請負契約書になると、「特定の二者が契約している」こともあり、裁判官は、

「その証拠は
正しそうですね・・・」

と考え、一気に信用度が増します。


ところが、この工事請負契約書というエビデンスは、多くの場合「真贋性が疑わしい場合が多い」のが現実です。

本当の工事請負契約書であれば良いですが、金額が水増しされていたり、契約日が不自然であることがあります。

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おそらく、裁判の代理人である弁護士は、

「この裁判で、
損害賠償額の証拠が欲しい・・・」

と訴訟を提起するときに考えるでしょう。

このとき、

「では、工事請負契約書を
作りましょうか!」

という方がいるのでしょう。

すると、推測に過ぎませんが、弁護士の中には、

「確かに契約書は裁判官が重視するから、
あると良い!」

と考える方がいるのが現実です。

そして、

「じゃ、これから
作成して相互で押印します!」

「完成し次第、
私に送付ください!」

そして、しばらく時が経過すると、

「工事請負契約書作ったので、
送ります!」

と「裁判の準備」が進められることがあるようです。

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こうして「裁判のために証拠が偽造される」ことが「正しいこと」あるいは「やって良いこと」であるはずはありません。

ところが、こんな感じで「工事請負契約書を平然と偽造する」方々も多いのが現実です。

実際、筆者たちは「どう考えても偽造した書類」を、これまでに多数見てきました。

おそらく、この「証拠偽造に関わった人々」は、

「俺たちは『第三者』だから、
関係ないしな!」

と考えているのでしょう。

本人たちは「第三者で無関係」と思っていますが、偽造した証拠を裁判所へ提出するのは「犯罪」と考えます。

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偽造の程度にもよりますが、本来ならば、

「偽造した証拠・書証を作成し、
裁判所に提出したら犯罪ですよ!」

と裁判所がハッキリとすべきと考えます。

明らかに法律に抵触するような偽造を行い、裁判所にその書類を証拠・書証として提出した場合は、

「少なくとも即『軽犯罪者』と
認定します!」

という姿勢を裁判所が持つことが大事だと思います。

罰金は少額でも良いので、「偽造した証拠・書証に関与した人物は全て犯罪である」にすべきと筆者は考えます。

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このように、「平然と証拠・書証を偽造する」方々が多いのが、建築裁判です。

裁判で設計図書・見積書・工事請負契約書などが登場した時は、経験豊富な一級建築士にしっかり判断してもらうと良いでしょう。

しっかりと経験豊富な一級建築士にサポートしてもらうのが良いでしょう。

相手の反論にも即反論できるように、信頼できる一級建築士に常に相談するのが良いと考えます。

「書証・証拠の真贋性・妥当性」は極めて大事であるはずですが、裁判所は「書証・証拠は正しい」と扱う傾向があります。

建築裁判の当事者、代理人の弁護士の方は、早期に経験豊富な一級建築士に相談することを強くお勧めします。

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株式会社YDS建築研究所

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TEL:03-6272-5572


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