法律の境界が「明確過ぎる」米国と「曖昧な」日本|建築裁判・不動産裁判

query_builder 2024/03/27
コンサルティング
東京地裁07m

一般人には縁遠い存在の裁判所。

訴訟や紛争に巻き込まれない限り、裁判所と接点を持つことは少ないのが現実です。

そもそも、米国など異なり日常生活や業務において「弁護士が関わる」ことが珍しい日本。

NY160m

例えば、米国では業務においては、

「弁護士の〜です。
この件は、このような書面で契約しましょう。」

契約がしっかりしていて、「契約内」なのか「契約外」なのかの境界が「明確過ぎる」のが米国です。

FG140922_105m

対して、「何事も曖昧」で「境界を明確にする」ことを避ける傾向がある日本人。

建築工事においても、工事中に多少の変更があっても、

「このくらいは、
変更や追加工事費にしないで欲しい・・・」

と建築士・設計者が施工者に話して、

「まあ、そうですね・・・
このくらいの金額ならOKです。」

ということが日常茶飯事であるのが実情です。

FG141008_114m

米国で公共施設の設計を担当した方に話を聞いたことがあります。

「米国の建築工事で、
トラブルがあると、すぐに弁護士が出てくるんだ・・・

そして、「契約書にどう記載されているか」の
チェックが始まって、

「どちらの側に責任が
あるのか」の話し合いが行われることが日常だ。」

という話でした。

200825HT15m

建築紛争においても「即裁判」というのは少なく、多くの場合、その前の話し合いが行われます。

その話し合いの場には、弁護士が入ることも入らないこともあります。

そして、どうしても「折り合いがつかない」時は裁判になります。

日本政府が2000年代に、

「日本の弁護士を増やして、
紛争をしっかり解決する!」

と従来の司法試験の難易度を事実上「大幅緩和」して、弁護士を大量に増やしました。

ところが、思ったほど紛争や係争が増えなかった経緯があります。

このように、法律に関する風土が米国と日本では全く異なります。

YDS

高額になる傾向が強い建築裁判においては、経験豊富で信頼できる一級建築士に綿密なチェックや設計・工事・法律に関するアドバイスを依頼するのが良いと考えます。

一級建築士に意見書を依頼することは「勝つために最低限必要なこと」です。

そして、相手方も一級建築士に依頼して反論をしてくると、裁判官から見れば「水掛論」のようになる傾向があります。

この時、はっきりと再反論して「議論の根幹を叩く」ために、一級建築士の方に常にサポートしてもらう体制が望ましいでしょう。

----------------------------------------------------------------------

株式会社YDS建築研究所

東京都千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館6F

TEL:03-6272-5572


----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG