法律の境界が「明確過ぎる」米国と「曖昧な」日本|建築裁判・不動産裁判
一般人には縁遠い存在の裁判所。
訴訟や紛争に巻き込まれない限り、裁判所と接点を持つことは少ないのが現実です。
そもそも、米国など異なり日常生活や業務において「弁護士が関わる」ことが珍しい日本。
例えば、米国では業務においては、
「弁護士の〜です。
この件は、このような書面で契約しましょう。」
契約がしっかりしていて、「契約内」なのか「契約外」なのかの境界が「明確過ぎる」のが米国です。
対して、「何事も曖昧」で「境界を明確にする」ことを避ける傾向がある日本人。
建築工事においても、工事中に多少の変更があっても、
「このくらいは、
変更や追加工事費にしないで欲しい・・・」
と建築士・設計者が施工者に話して、
「まあ、そうですね・・・
このくらいの金額ならOKです。」
ということが日常茶飯事であるのが実情です。
米国で公共施設の設計を担当した方に話を聞いたことがあります。
「米国の建築工事で、
トラブルがあると、すぐに弁護士が出てくるんだ・・・
そして、「契約書にどう記載されているか」の
チェックが始まって、
「どちらの側に責任が
あるのか」の話し合いが行われることが日常だ。」
という話でした。
建築紛争においても「即裁判」というのは少なく、多くの場合、その前の話し合いが行われます。
その話し合いの場には、弁護士が入ることも入らないこともあります。
そして、どうしても「折り合いがつかない」時は裁判になります。
日本政府が2000年代に、
「日本の弁護士を増やして、
紛争をしっかり解決する!」
と従来の司法試験の難易度を事実上「大幅緩和」して、弁護士を大量に増やしました。
ところが、思ったほど紛争や係争が増えなかった経緯があります。
このように、法律に関する風土が米国と日本では全く異なります。
高額になる傾向が強い建築裁判においては、経験豊富で信頼できる一級建築士に綿密なチェックや設計・工事・法律に関するアドバイスを依頼するのが良いと考えます。
一級建築士に意見書を依頼することは「勝つために最低限必要なこと」です。
そして、相手方も一級建築士に依頼して反論をしてくると、裁判官から見れば「水掛論」のようになる傾向があります。
この時、はっきりと再反論して「議論の根幹を叩く」ために、一級建築士の方に常にサポートしてもらう体制が望ましいでしょう。
株式会社YDS建築研究所
東京都千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館6F
TEL:03-6272-5572
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