裁判官が考える「正しそうなストーリー」と裁判の方向性|建築裁判・不動産裁判

query_builder 2024/03/15
コンサルティング
YDS

双方が「主張=言いたいこと」を繰り返すのが「裁判の実態」です。

ところが、この「主張を繰り返す」ことと「真実が浮き彫りになる」ことは別と考えます。

様々な原告・被告の主張および書面が出てくる裁判において、それらの膨大な書類を読む裁判官は大変と考えます。


裁判官は色々と考えて、

「どうも原告のストーリーの方が
正しそうだな・・・」

と考えれば、「原告側に有利な和解案」を提示する傾向があります。

「真相究明」をすることは難しいのが実情である裁判の現場。

「書証や証拠から合理性を展開する」こそが、「弁護士=代理人の責務」とも言えるでしょう。

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この「正しそうなストーリー」を裁判所・裁判官が判断するのは、一面正当性があります。

実に多岐にわたる様々な裁判が行われ、一人の裁判官が「100以上の裁判を抱える」事態もあると聞きます。

「100以上もの裁判」があり、それぞれに膨大な書類がある中、

「警察でもないのに、
真実など分かるはずがないだろう・・・

我々の役目と責務は、
提出された書面を元に、真実性を判断することだ!」

と裁判官が考えるのも、「もっともである」と考えます。

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仮に裁判所と裁判官がこのように考えているならば、それはそれで一定の理解が出来ます。

ところが、「提出された書面を元に判断」する場合に、大きな問題を孕んでいます。

それは、「提出された書面」の中に「偽造された書面」が多数見受けられることです。

「提出された書証・証拠が正しいかどうか」を審査した上で、裁判所・裁判官は判断すべきであるのに、

「提出された書証・証拠を是として
進めなければ、裁判は進まない・・・」

というのが裁判所・裁判官の姿勢です。

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建築裁判において、筆者が「明らかに偽造書類であり、合理性がゼロ」と判断して、

「この書面は、〜法に明確に違反しており、
〜の理由から合理性がないので、偽造です!」

と意見書等で主張しても、裁判官は、

「それは一建築士の
意見であって・・・」

と考えるのか、「ほとんど重視しない」傾向があります。


現実問題として、

「裁判に提出された書証・証拠を
偽造と言われても・・・

証拠を偽造と認定することは
裁判所として難しい・・・」

という気持ちがあるのでしょう。

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これは、「法の総本山」である裁判所の立場としては理解できなくはないです。

一方で、「専門家が偽造の疑いあり」と指摘した書証に対しては、少なくとも裁判官が、

「被告側の専門家が
この書証を偽造と主張していますが、反論はありますか?」

とハッキリと相手側の代理人に指示をして欲しいものです。

そして、その双方の主張を聞いた上で、

「この書証は
正当なものなのか、偽造なのか?」

を「裁判官として判断」することは必要でしょう。

YDS

このように「書証の正当性」が「置き去りにされがち」なのが、裁判の実態です。

裁判所・裁判官には「訴訟の正当性の判断」の前に、「書証・証拠の正当性の判断」をして欲しいと考えます。

それを「全て行うのは不可能」だとしても、どちらかから疑義が呈された書類に対しては、

「しっかりと
「書証・証拠の正当性」を判断しよう!」

と、裁判官は考えるべきでしょう。

この「偽造書証・証拠」の作成には、様々な「第三者」が関わっている場合があります。

この時、裁判所としては、

「「偽造書証・証拠」の作成に
関わった「第三者」は「単なる第三者」ではない!

関わった「第三者」は、積極的に裁判に関与している以上、
一定の法的責務を負う!」

とハッキリとした姿勢を明確にすべきと考えます。

そうではない現行の「偽造書証・証拠が跳梁跋扈する」裁判制度では、適正な裁判は不可能と考えます。

YDS

建築裁判では、設計図書・見積書・契約書・工程表・議事録など多数の書証・証拠が提出されます。

これらの中で、裁判官や代理人である弁護士の方が理解可能なのは、契約書・議事録等に限られます。

契約書・議事録等の建築専門に関する部分は、裁判官・弁護士の方はわからないでしょう。

そして、建築裁判では書証・証拠の多くを占める設計図書・見積書・工程表などに関しては、裁判官・弁護士は全く分からないでしょう。


このように、建築裁判においては「裁判官・弁護士が理解できない書類」が大部分を占めます。 

そして、これらの「裁判官・弁護士が理解できない書類」には、偽造書証が見受けられることがあります。

建築の設計や工事の現場・法規を知り尽くし、経験豊富な私たちは、きっとお力になれることがあります。

建築裁判・不動産裁判において、工程表・見積書・契約書などが証拠・書証として提出された場合は、早期にご相談ください。

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株式会社YDS建築研究所

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TEL:03-6272-5572


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