裁判所に提出される偽造書証・証拠と裁判官|建築裁判・不動産裁判

query_builder 2024/02/14
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東京地裁07m

建物の瑕疵や設計・施工におけるトラブルなど多岐にわたる建築裁判。

そして、建築裁判は建物を対象とするため、損害賠償の場合は損害賠償額が高額になる傾向があります。

「正当性を判断する」ためには、少なくとも「証拠や書証が正しい」必要があります。

それは、「係争中の案件の正当性の判断」には、証拠や書証が最も重要であるからです。

ところが、実際に裁判では、

「原告は、〜のような被害を
受けたので、損害賠償請求する!

その理由は〜であり、
証拠・書証は添付のとおり!」

と原告代理人の弁護士の主張に対して、裁判官は、

「原告の主張は分かりました。
それでは被告は反論ありますか?」

と被告代理人に問いかけます。

東京地裁04m

すると、被告代理人が、

「被告は反論しますので、
次回書面で提出します。」

と答えると、裁判官は、

「それでは次回に反論して下さい。
次回期日は・・・」

と裁判は「粛々と進行してゆく」ことが多いです。

そして、次回期日(裁判)において、被告代理人は、様々な証拠や書証を元に、

「被告は、原告の〜という主張に対して、
〜と反論します!」

と論を展開します。

このように、双方が「主張=言いたいこと」を繰り返すのが「裁判の実態」です。

東京地裁05m

これは、弁護士や裁判官など法曹関係の方から見れば、

「主張を繰り返すのは
当然だろう・・・」

と考えるかも知れません。

ところが、この「主張を繰り返す」ことと「真実が浮き彫りになる」ことは別と考えます。

このように、双方が主張を繰り返し、多くの場合で2年〜3年ほどがすぐに経過します。

その中、裁判官は色々と考えて、

「どうも原告のストーリーの方が
正しそうだな・・・」

と考えれば、「原告側に有利な和解案」を提示します。

裁判官提示の和解案でまとまれば、それで終了しますが、まとまらなければ継続します。

このように、裁判の場は「真実を明らかにする」ではなく「正しそうなストーリー判断」となります。

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建築裁判では書証・証拠の多くを占める設計図書・見積書・工程表。

これらの設計図書などに関しては、裁判官・弁護士は全く分からないことが多いです。

この時、建築裁判においては「裁判官・弁護士が理解できない書類」が大部分を占めます。

多くの場合で、原告側は「分からないだろう」と考えるからか、偽造した書類を提出することが見受けられます。

建築裁判・不動産裁判において、工程表・見積書・契約書などが証拠・書証として提出された場合は、早期にご相談ください。

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株式会社YDS建築研究所

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TEL:03-6272-5572


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