国民が考える裁判所の役割〜書証・証拠に対する考え方〜|建築裁判・不動産裁判

query_builder 2024/02/07
コンサルティング
YDS

一般的な国民にとって「縁が遠い」存在である裁判所。

「訴訟社会」と言われ、「何かと弁護士が登場する」と言われる米国。

この米国と比較すると、日本では裁判は非常に少ないのが実情です。

「裁判所がある」ということは認識していても、普通の方は「裁判所と関わる」ことは非常に稀です。

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何かトラブルがあるとしても、なかなか訴訟にはいかないのが日本。

これは、日本社会の「良い面であり、悪い面でもある」かもしれません。

私も建築裁判のコンサルティングに関わるまでは、弁護士や検察の友人がいるのみで、

「裁判所と
言われても、縁遠い存在だ・・・」

と考えていたのが本音でした。


そもそも、一般の方にとって「裁判所」はどのような役割をする組織でしょうか。

多くの方が、

「当事者の訴訟・揉め事の
正当性を判断して、判決を下す場」

と考える方が多いと考えます。

私も一昔前までは、このような考えを持っていましたが、実情はどうやら違うようです。

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本来であれば、様々な訴訟・揉め事に対して、

裁判官が

「この訴訟は、
原告の方に問題があるから、棄却する!」

あるいは、

「この訴訟は、確かに
被告の方に問題があるから、被告を〜円を支払え!」

と「裁判官が事情・状況を精査して、正当性を判断し判決下す」と考えるのが当然と考えます。

それこそが、裁判所の役割であり、裁判官の責務であると考えます。

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本来は「正しいこと」や「正当性」を裁判所、裁判官には判断して欲しいものです。

ところが、建築裁判・不動産裁判における裁判官の裁判指揮を見ていると、実態は異なると考えます。

どう考えても、「正当性を判断しよう」としているとは考えにくいのが実情です。


これは、建築裁判の特殊性であるかも知れず、他の民事・刑事事件では異なるかも知れません。

「正当性を判断する」ためには、少なくとも「証拠や書証が正しい」必要があります。

それは、「係争中の案件の正当性の判断」には、証拠や書証が最も重要であるからです。

ところが、実際に裁判では偽造の証拠・書証が登場することが多いのが現実です。

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特に建築裁判では、設計図書・見積書・契約書・工程表・議事録など多数の書証・証拠が提出されます。

これらの中で、裁判官や代理人である弁護士の方が理解可能なのは、契約書・議事録等に限られます。

一方で、契約書・議事録等の建築専門に関する部分は、裁判官・弁護士の方はわからないでしょう。


そして、建築裁判では書証・証拠の多くを占める設計図書・見積書・工程表などに関しては、裁判官・弁護士は全く分からないでしょう。

この時、建築裁判においては「裁判官・弁護士が理解できない書類」が大部分を占めます。

この中、多くの場合は原告側は「分からないだろう」と考えて、偽造した書類を提出することが見受けられます。

建築裁判・不動産裁判において、工程表・見積書・契約書などが証拠・書証として提出された場合は、早期にご相談ください。

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株式会社YDS建築研究所

東京都千代田区神田神保町三丁目2番地 高橋ビル4F

TEL:03-6272-5572


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