慰謝料の請求と建築の損害〜なかなか認められない慰謝料請求・金額の根拠となる証拠〜|東京の建築設計

query_builder 2023/07/01
コンサルティング
YDS

弊社は、戸建住宅から中規模マンションなどの比較的大きな建物の設計・監理の経験があります。

大手不動産会社による、大規模分譲マンションの設計協力の経験もあります。

設計・具体的な諸申請・工事監理を一括して責任持って行っておりますので、建築設計から工事の流れは全て把握しています。


この経験を活かして、数年前から建築訴訟・トラブルなどに関するコンサルティングを行っています。

きっかけは、中高から大学までずっと同級生だった友人の弁護士からの「相談に乗ってほしい」という依頼でした。

その後、50件以上の建築に関する裁判・調停のコンサルティングをしています。

建築に関する裁判には、マンションや住宅に関する瑕疵に関する話が多く、他には再開発などでの立ち退きに関する問題もあります。

いずれにしても、最終的には損害賠償請求となることが多いです。


損害賠償請求権

故意又は過失に基づいて他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に対し、これにより生じた損害の賠償を請求する権利


この「損害賠償請求」においては、「具体的な金額の根拠」が裁判では非常に重要です。

裁判官は「書類を非常に重視する」姿勢です。

そのため、「書類としてまとまった証拠となっていない」場合は、損害賠償等の「金額」が認められることはほとんどありません。


建築工事においては、「依頼して建てたが瑕疵があった」ことが問題となることが多いですが、「なんらかの問題・トラブルによって、一定期間完成が遅れた・住めなかった」ことも大きな問題となります。

例えば、「自宅を新築」する際に「工事が遅延したために、損害賠償請求」した時。

この時は、「遅延のために、どこかの賃貸を借りなければならなかった」など「具体的に金銭の支払いが発生した」ことに対しては、損害賠償が一部または全部認められる可能性があります。

一方で、これによって「精神的被害を被ったので、慰謝料を支払ってほしい」と要望しても、その慰謝料の支払いを裁判官が認めることは、ほとんどありません。

なぜならば、「慰謝料の根拠」が不明瞭だからです。

ご本人、あるいは周囲の方にとって「遅延等による慰謝料」はある程度は「妥当な要求」かもしれません。

ところが、「明確な慰謝料の根拠」は通常ありません。

そのため「書類を重視する裁判官」からすれば、「慰謝料=証拠不十分な主張」となりことが多いです。


そこで、損害賠償請求をする側は、「他の証拠がしっかりある内容」をもとに「賠償請求する」のが大事です。

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弊社は、様々な建築・不動産裁判のコンサルティング経験があります。

裁判の当事者、あるいは代理人の弁護士の先生でお困りの方は、ぜひご一報ください。

建築裁判は訴訟額が非常に高額になる傾向にありますが、大きな反撃になる意見書を作成できます。

裁判官に分かりやすく、建築裁判の経験が豊富なため、重要なポイントが分かります。

お困りの方は、ぜひ一度ご連絡をいただければと思います。

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株式会社YDS建築研究所

東京都千代田区神田神保町三丁目2番地 高橋ビル4F

TEL:03-6272-5572


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