損害賠償請求と具体的根拠〜証拠を重要視する裁判官の姿勢〜
一般の方が裁判に対して抱く印象は、損害賠償請求が多いかと思います。
損害賠償請求には「損害賠償請求権」という権利があり、明文化されています。
損害賠償請求権
故意又は過失に基づいて他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に対し、これにより生じた損害の賠償を請求する権利
そのため、「損害が生じている」ことを証明することが大事です。
そして、具体的に「損害賠償額」を請求する場合は、「損害賠償額の根拠となる資料」が非常に重要です。
裁判に至る前には「調停」という、「調停委員が間に入り、相互の和解を目指す」ことが多いです。
この「調停」に対して、「損害賠償を求める方」あるいは「損害賠償を求められている方」ご本人が応じて、調停委員と話し合うこともありますが、多くの場合は「弁護士に業務委託」して、弁護士を代理人として立てて、話し合います。
「調停で折り合いがつかない」時は、裁判となりますが、裁判は書証や証拠が非常に重要です。
弊社は建築・不動産に関する裁判等に関するコンサルティングを行っています。
50件以上の経験があり、「裁判の実情」が分かってきました。
裁判官にとっては「書証・証拠が全て」という視点で裁判が侵攻します。
そのため、「当事者にとっては、明らかに黒か白」が分かっていても、必ずしもその通りにはならないことがあります。
それは、「証拠とそれらの説明書類」によって裁判官が判断するからです。
弊社は、様々な建築・不動産裁判のコンサルティング経験があります。
裁判の当事者、あるいは代理人の弁護士の先生でお困りの方は、ぜひご一報ください。
建築裁判は訴訟額が非常に高額になる傾向にありますが、大きな反撃になる意見書を作成できます。
裁判官に分かりやすく、建築裁判の経験が豊富なため、重要なポイントが分かります。
お困りの方は、ぜひ一度ご連絡をいただければと思います。
株式会社YDS建築研究所
東京都千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館6F
TEL:03-6272-5572
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