ゼネコン・建設業者が作成する書証への対応〜裁判の最も重要な「工事見積書」〜|建築裁判・不動産裁判

query_builder 2023/12/16
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損害賠償額が高額になる傾向が強い建築・不動産裁判。

損害賠償額は「工事費用」となるため、原告が求める賠償額が数千万円となることは珍しくありません。

場合によっては、「求める損害賠償額」が億単位となることもあります。

裁判の際には、損害賠償額に利子の遅延金が発生し、さらには弁護士費用等も被告側に求めます。

これらをトータルすると、かなり高額になることが多いのが建築・不動産の裁判です。

そして、裁判の際に最も大事なのは訴状ですが、その訴状の内容の証拠・書証が極めて重視されます。

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「それでは、
その損害賠償額の証拠を示してください・・・」

と裁判官は考え、それに対して、原告側の代理人・弁護士は、

「損害賠償額の根拠はこれです」

と主張し、工事見積書や工事契約書を書証・証拠として提出することが多いです。

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これらの工事見積書は多くの場合が、「瑕疵を改修・修繕するときの工事費用」であり、「仮定の話」が多いです。 この「仮定の見積書」は、建設会社が作成する場合もありますが、多くの場合は調査会社が作成します。

調査会社の調査員である一級建築士が、

「是正する工事を
行う場合には、この位かかります」

と工事見積書を作成するケースが多いです。

場合によっては、

「それでは、その工事金額を主張するので、
明確な見積書を作成してください。」

と弁護士が依頼することもあるでしょう。

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いずれにしても、裁判に関わって初めて分かったことは、

「損害賠償額を主張するならば、
その根拠が大事!」

ということでした。

これは、弁護士・裁判官などの法曹関係者から見れば「当然」かもしれませんが、なかなか分かりません。

裁判に関与する前までは、

「損害賠償額は、
大体このくらいと考えます!」

と主張すれば良いと思っていました。

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ところが、それでは、裁判官の視点では

「だから、その損害賠償額の根拠は
なんですか?」

となってしまいます。 「ただ主張するだけ」では、根拠が不明瞭であって、裁判官はほぼ無視する傾向があります。 これは「離婚裁判の損害賠償」など、「根拠が明示しにくい」場合は別と考えます。

「工事費用」のように「根拠が明示しやすい」場合は、その根拠が大事です。

このとき、根拠となる書証・証拠として、「工事見積書」は絶大な効果を発揮します。

相手方から工事見積書・工事契約書などが証拠・書証として提出された場合は、早めに経験豊富な一級建築士に相談すると良いでしょう。

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株式会社YDS建築研究所

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