建築紛争・裁判の勝訴のポイント〜「調査報告書」に適切に反論する一級建築士の意見書〜|東京の建築設計
建築紛争・裁判は、住宅やマンションなどの施工瑕疵問題、設計者と発注者の間のトラブル、施工者と発注者の間のトラブルなど様々なケースがあります。
今回は、住宅やマンションなどの施工瑕疵問題及び施工者と発注者(建主)の間のトラブルで、裁判になった際に、具体的に有利に進めてゆき、勝訴に結びつけてゆく話です。
住宅やマンションなどの施工瑕疵問題では、原告側と被告側があります。
まず、原告側の場合は、具体的に施工瑕疵を調査して、損害賠償金額の根拠を明確にすることが大事です。
施工瑕疵の調査に関しては、様々な調査機関・会社が経験豊富な一級建築士・二級建築士による実地調査と調査報告書を作成しています。
代理人の弁護士の方に相談するか、ご自分で色々と検討いただいて、「しっかりした、具体的な調査報告書」を作成できる会社に調査報告書の作成を依頼すると良いでしょう。
そして、弁護士の方は、その調査報告書を元に訴状や準備書面を作成します。
この時、一点注意点があります。
それは「建築の専門分野で全く分からない」ことが多いと思いますが、中には「弁護士の方々も理解できる」内容もあります。
例えば、「前後関係の日付」や「問題点の有無」など、考えれば分かることも多いです。
調査報告書には、時々明確な間違いがあることがあります。
そのような間違いを相手方から指摘を受けると、裁判官の心証が悪くなる可能性があります。
建築士が作成した調査報告書を「鵜呑みにしたいこと」は大事なポイントです。
被告側の場合は、大抵の場合、原告側が非常に細かく対象の建物を調査した調査報告書を提示してきます。
そして、様々な法令違反や施工瑕疵を並び立てて、「改修するためには、この程度の費用がかかる」という工事見積書がセットになっているケースが多いです。
この「工事見積書」が損害額の根拠となります。
非常に書類ベースである裁判において、「損害額の根拠」は最も大事です。
ここで、裁判官が「調査報告書の内容を全て正」と扱う方向になります。
「調査報告書が証拠として提出」されると、その内容を逐一裁判官は検討しません。
というよりも、「建築の専門分野なので、裁判官は分からない」のが現実です。
「理解できない」ために、「経験豊富な建築士が記載した調査報告書は正しい」として証拠となります。
この「様々な施工瑕疵・法令違反」が「正しい」となると、後は「損害賠償額を減額する」方向しか争いようがありません。
そこで、まずは「調査報告書をつぶさに読み解いて、正しいか正しくないか」を正確に判断できる、経験豊富な一級建築士に相談することが最も重要です。
調査報告書には間違いがあることが多々あります。
その間違いを具体的に一級建築士の方に指摘していただき、きちんとした意見書にまとめて頂くことが、勝訴への第一歩です。
株式会社YDS建築研究所
東京都千代田区神田神保町三丁目2番地 高橋ビル4F
TEL:03-6272-5572
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